個人再生後の生活への影響

毎月の返済について

再生計画案の認可決定が確定すると、借金が減額されます。毎月の返済額もかなり減って、負担が軽くなるので、生活にも余裕が生まれてきます。

住まいについて

住宅資金特別条項を利用して個人再生を申し立てた場合は、同条項を含めた再生計画案が認可されれば、それまでと同じように、住宅ローンの返済を継続しながら自宅に住み続けることができます。
賃貸住宅の場合も、個人再生したことを理由に退去を求められることはなく、そのまま住むことができます。
新たに賃貸住宅を借りることはできますが、家賃の支払いをクレジットカード決済しか利用できない場合や、保証人を信販系の保証会社にする場合は、審査が通らない可能性もあります。

仕事について

個人再生したことで会社を解雇されることはなく、従来どおりに仕事はそのまま続けることができます。また、自己破産とは異なり、資格が制限されたりすることもありません。

携帯電話について

個人再生をしても、利用中の携帯電話は従来どおり使用することができます。
ただし、携帯料金の支払いにクレジットカードを利用することはできなくなり、携帯端末の代金を分割で購入する場合も、審査が通らないことがあります。

クレジットカードについて

個人再生を申し立てると、それまで利用していたクレジットカードは利用できなくなります。他の借金の返済を止めたのに、個人再生後もクレジットカードを利用すると、偏波弁済(特定の債権者に返済すること)とみなされ、再生計画に基づく返済額が増える可能性があります。
また、再生計画に基づく返済を完済しても、5~10年はローン契約や新たなクレジットカードの作成は難しくなります。

家族への影響について

個人再生をしても、家族や親族に通知がいくことはありません。また、子どもの学校に通知がいくこともなく、子どもの進学にも影響ありません。ただし、奨学金を借りる場合、一定の手数料を支払い機関保証を利用するか、本人以外の人に保証人になってもらう必要があります。

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