自己破産後の生活への影響

生活費について

99万円以下の現金は、残しておくことができます。また、家具や家電、衣類など、生活するために最低限必要なものも処分されずに残されるので、当分の間は生活に困ることはありません。

クレジットカードについて

信用情報機関(CIC、JIICC、全銀協)に約10年間は事故情報として記録が残るので、その期間中はクレジットカード会社に審査が通りません。新たにクレジットカードを作れなくなったり、既存のカードも使えなくなる可能性があります。

携帯電話について

自己破産後も、携帯電話の契約自体には影響しません。ただし、携帯料金の支払いにクレジットカードを利用することはできなくなり、携帯端末の代金を分割で購入する場合も、審査が通らないことがあります。

仕事について

自己破産しても、仕事は辞めずにそのまま続けることができます。一定の職種は、手続期間中に就業制限がかかる場合がありますが、免責確定後はまた同じように働くことができます。
官報に自己破産した情報は記載されますが、ほとんどの人は目にすることがないので、勤務先にも知られることがありません。たとえ勤務先に知られても、自己破産したことだけを理由に解雇することは、原則認められません。

住まいについて

自己所有の不動産は処分の対象になりますが、賃貸住宅の場合はそのまま住むことができます。ただし、家賃滞納も破産手続に含めた場合には、滞納した家賃も免責になるので、退去しなくてはなりません。
自己破産後も、新たに賃貸住宅を借りることはできます。不動産業者は信用情報機関の事故情報を入手することができないので、入居時の審査に影響を与えることはありません。
ただし、家賃の支払いをクレジットカード決済しか利用できない場合や、保証人を信販系の保証会社にする場合は、審査が通らない可能性もあります。

家族への影響について

原則として、ご自身名義の財産や負債が対象となるので、家族に影響はありません。
また、親が自己破産しても、子どもの学校に通知がいくことはなく、子どもの進学にも影響ありません。ただし、奨学金を借りる場合、一定の手数料を支払い機関保証を利用するか、本人以外の人に保証人になってもらう必要があります。

生活保護について

自己破産しても、生活をするために必要であれば、生活保護を受給することができます。ただし、「自己破産したから、すぐに生活保護の受給ができる」ということではありません。
最低限の収入がなかったり、仕事ができないなど、生活保護に必要な状況にあることが必要です。

© ことう法律事務所