よくあるご質問

Q1.債務整理の手続きは、自分でできますか?

債務整理を本人が行うことはもちろん可能です。しかし、複雑な法律問題を含んでいたり、裁判所や貸金業者と何度もやり取りをしなければならないこともあり、すべてを自分で行うには大変な労力と時間が必要になります。また、貸金業者は交渉のプロなので、自分だけの力で有利な交渉を行うのは困難でしょう。
法律の専門家である弁護士に依頼すると、煩雑な手続きや交渉をすべて任せることができます。

Q2.個人再生の再生計画どおりに、返済できなくなった場合はどうなりますか?

再生計画どおりに返済できなくなった場合は、債権者からの申し立てによって、再生計画が取り消される場合があります。再生計画が取り消されると、減額された借金は元に戻ってしまいます。
ただし、会社の都合で給与が減額されたなどの事情がある場合は、再生計画を変更して、返済期間を延長することができます。

Q3.配偶者が勝手に私のカードで借金をしたのですが、自分が返済するのですか?

本来は、家族であっても、本人以外が勝手に借金をしたことなので、返済する義務はありません。
しかし、配偶者にカードの使用を許可していたような場合は別です。配偶者がカードを保有し、暗証番号も知っていた場合には、許諾があったと推認されたり、カード管理上の重過失があるとされてしまいます。その結果、返済義務が生じてしまうこともあります。

Q4.税金や国民健康保険、年金も債務整理できるでしょうか?

税金や国民健康保険、年金等は、法律で「非免責権」とされています。そのため、個人再生や自己破産をしても、一切免除や減額はされません。
しかし、税金等の支払いが一時的に困難な場合は、市区町村の役場に相談すれば、支払い方法の変更などに柔軟に対応してくれることがあります。ぜひ、お近くの役場にご相談ください。

Q5.親族が多重債務に陥っています。代わりに私が債務整理を依頼できますか?

債務整理は、債務者本人の意思に反して行うことができないので、たとえ親族の方でも、本人の代わりに債務整理を依頼することはできません。
尚、本人が認知症などで判断能力が低下し、自分の意思で債務整理を依頼することができない場合は、家庭裁判所に後見人を選任してもらった上で、後見人が代理人となって依頼することが必要となります。

Q6.一度も返済していない貸金業者も債務整理できますか?

自己破産の場合は免責に異議を出されたり、個人再生の場合は再生計画案に不同意を出され、不認可となってしまう可能性があります。
また、最初から債務整理をするつもりで借金した場合には、詐欺罪で刑事告訴される可能性もあります。
ただし、借金の金額や時期、頻度などの事情によって判断が分かれるので、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
なお、長期間取引がない貸金業者については、時効が成立している可能性もあります。時効により消滅していることを主張することで、返済をしないかたちで債務整理が終了することもあります。

Q7.今後、家族が借金できないようにすることは可能ですか?

信用情報機関に登録される登録区分には、「本人申告コメント情報」という区分があり、本人確認書類等の紛失・盗難の事実、貸付自粛依頼の申出などの事実が登録されます。
本人がこれらの事実を申告することで、新たな借金の可能性を少なくすることができます。
しかし、これはあくまでも本人の申告が必要なので、原則としてご家族の方が本人に無断で申告することはできません。

Q8.友人からの個人的な借金も、債務整理の対象になりますか?

自己破産や個人再生の場合は、原則として個人からの借金も貸金業者などからの借金と同じ扱いになり、債務整理の対象になります。
ただし、貸金業者などとは異なり、弁護士が介入した後でも、個人の債権者は直接本人と連絡をとることは、法律上禁止されていません。そのため、弁護士が介入しても、督促が止まらない可能性はあります。

Q9.携帯電話料金の滞納も、債務整理の対象になりますか?

携帯電話料金は、法律上、非免責債権と扱われていません。そのため、貸金業者等からの借金と同じように、債務整理の対象とすることができます。

Q10.慰謝料や養育費も、債務整理の対象になりますか?

養育費の場合は、本人よりも子どもが養育される権利を保護する必要があるため、自己破産や個人再生でも、一切免除や減額はされません。
慰謝料は、「悪意で加えた、あるいは故意または重過失で加えた不法行為に基づく損害賠償債務」の場合には、一切免除や減額はされません。
ただし、上記の損害賠償債務に当たるかどうかは、債務整理手続きとは別に、個別に裁判所が認定します。被害者から訴訟を提起され、裁判所が認定した場合には、免責・減額はされません。

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