個人再生について

個人再生とは?

個人再生とは、借金を5分の1程度に大幅に減額することができ、3~5年間で返済する債務整理の手続きです。
自宅を残すことができる、ということも特徴のひとつです。住宅ローンが残っている場合は、そのまま返済を継続することで、自宅を手放す必要はありません。
任意整理では支払えないような多額の借金を抱えていたり、持ち家など処分したくない財産がある場合には、個人再生が適しています。
また、自己破産を行えない一定の職業(保険外交員、警備員など)に就いている方は、個人再生を選択する場合もあります。

個人再生のメリット・デメリット

メリット

  • 住宅ローン特例を利用することができれば、自宅を手放さずに借金を整理することができます。
  • 借金の総額を5分の1程度に大幅に減額することができます。
  • ローンの支払いが終わっている車は、時価に関わらず残すことができます。
  • 自己破産ではギャンブルや浪費での借金は認められない場合がありますが、個人再生では借金の理由を問われません。
  • 自己破産とは異なり、職業や資格の制限がありません。
  • 個人再生に限りませんが、弁護士に債務整理のご依頼をいただいた時点で、貸金業者等からの督促や取り立てから解放されます。

デメリット

  • 継続的な収入があることなど、利用できる条件が厳しく、失業者、生活保護受給者、専業主婦の方が利用することは難しい手続きです。
  • 個人再生は手続きが複雑で、費用も期間もかかります。
  • 約10年間は金融機関のブラックリストに載るので、その期間中はクレジットカードを作ったり、ローンやキャッシングを利用することができません。
  • 官報に、住所や氏名などが記載されます。ただし、一般の方が見る機会はほとんどないでしょう。

個人再生の流れ

裁判所の許可を得るためには、書類の準備や申し立て、再生計画案の作成など、さまざまな手続きがあります。

受任通知書を発送

弁護士が受任したことを通知する書面を債権者へ送ります。通知が届いた時点で、債権者からの督促や請求がストップします。

個人再生手続きを申し立てる

弁護士が依頼者の方からのヒアリングや家計収支表などの資料をもとに、個人再生手続を開始するための申立書を作成します。申立書は管轄の地方裁判所に提出します。

再生手続を開始

申し立てた後に、裁判所で申立書の審査が行われます。一か月ほどの審査の後、法律上の要件を満たしていれば、再生手続の開始を決定します。

再生計画案の作成・提出

圧縮した借金をどのように返済していくか、弁護士と話合いをして再生計画案を作成し、再生後の生活についても具体的に検討します。小規模個人再生を利用する場合には、再生計画案を裁判所と債権者の両方に提出します。

書面決議

小規模個人再生の場合、再生計画案が法律上の要件を満たしていれば、再生債務者による書面決議が行われます。債権者から反対意見が出た場合は、再度弁護士と話し合って対応策を検討します。
給与所得者等再生の場合には、債権者の同意は必要ありません。

再生計画の認可

裁判所により再生計画が認可決定され、約1ヵ月で再生計画認可決定が法的に確定して、手続きは終了します。
国が発行している機関紙「官報」に個人再生の情報が掲載されますが、一般の方はほとんど見る機会のないものであるため、官報より個人再生が知られる可能性は低いといえます。

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