任意整理について

任意整理とは?

任意整理とは、弁護士が代理人として債権者と交渉をして、今よりも有利な返済条件に変更するための手続きです。交渉によって、将来利息がカットされるなど、債務者に無理のない返済計画を立てることが可能になります。
裁判所を通さず、弁護士が借金の現状を把握した上で債権者と交渉をするので、依頼者の方に手間がかからないという利点もあります。
任意整理による債務整理は、本人と弁護士、債権者だけが知ることになるので、「誰にも知られずに借金の整理をしたい」とお考えの方に適しています。

任意整理のメリット・デメリット

メリット

  • 基本的に将来利息がカットされて、支払った額だけ借金残高が減るので、毎月の返済金額を引き下げることができます。
  • 裁判所の手続きを通さないため、官報に掲載されることもありません。周囲の人に任意整理をしたことを知られるおそれが、他の債務整理と比べて低くなります。
  • すべての借入先を対象とする必要はないので、特定の借入先のみを任意整理の対象とすることができます。
  • 任意整理に限りませんが、弁護士に債務整理のご依頼をいただいた時点で、貸金業者などからの督促や取り立てから解放されます。

デメリット

  • 依頼者の方の収入状況によっては、任意整理を利用することができません。
  • 借金がすべてなくなるわけではありません。減額された借金の返済が不可能な場合は、任意整理ではなく、他の手続きを利用することになります。
  • 完済後から約5年間は金融機関のブラックリストに載るので、その期間中はクレジットカードを新たに作ったり、ローンやキャッシングを利用することができません。

任意整理の流れ

任意整理は、弁護士が代理人として債権者と交渉を行います。

1.受任通知書を発送

弁護士が受任したことを通知する書面を債権者へ送ります。通知が届いた時点で、債権者からの督促や請求がストップします。

2.債権の調査と債務額の確定

弁護士が債権者からこれまでの取引履歴を取り寄せて、法定利率に基づいて引き直し計算を行います。それによって、法律上の正確な借金額が確定します。

3.和解案の提示

債務額が確定したら、返済期間や毎月の返済額などについて和解案を作成し、債権者に提示します。

4.債権者との交渉

和解案をもとに、弁護士が債権者と交渉を行います。示談がまとまれば、和解内容を確認するための合意書を作成します。

5.返済をスタート

合意書の和解内容に基づいて、毎月、債権者が指定した口座に分割金を振込み、借金の返済をスタートします。

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